HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)薬害訴訟の東京・大阪3次提訴にあたって


HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)薬害訴訟の東京・大阪3次提訴にあたって


                              2019年7月19日
 
           HPVワクチン薬害訴訟全国原告団
  代   表   酒井  七海
            HPVワクチン薬害訴訟全国弁護団
  共同代表 水口真寿美
                                                        共同代表 山西 美明

 

 本日、HPVワクチン薬害訴訟について、東京地裁と大阪地裁に計12名の被害者が追加提訴を行いました。これにより、東京、名古屋、大阪及び福岡の各地裁に既に提訴済みの原告とあわせた全国の原告数は132名となります。

 承認から10年が経過し、本ワクチンが多様な副反応を引き起こすことを裏付ける医学的な知見はますます集積されています。
 しかし、治療法は依然として確立していません。国の指示により各都道府県が協力医療機関を選定していますが、被害者が信頼して受診できる医療機関は少なく、多くの被害者が遠方から限られた医療機関に通っています。
 原告たちは、全身に及ぶ疼痛、不随意運動、知覚障害、運動障害、睡眠障害、記憶障害・学習障害などの重篤な副反応症状に今も苦しんでいるのです。
 その被害の深刻さの一端は、副作用被害救済制度における100万人当たりの障害等の認定数が、本ワクチンは他の定期接種ワクチンの約12倍であるという事実にも現れています。

 接種時に中高生だった原告の多くは成人を迎え、同級生たちは大学に進学したり、就職したりしています。しかし、原告たちは進路の変更を余儀なくされ、進学や就職を断念し、先の見通しが立たない不安な日々を送っているのです。本追加提訴にあたり公表した原告たちの悲痛な訴えがそのことを示しています。

  2013年の本ワクチンの積極勧奨中止から6年が経過し、本ワクチンの接種再開を求める声も一部にはありますが、わが国は子宮頸がんの罹患率、死亡率が増えているという状況にはありません。また、本ワクチンが子宮頸がんを予防する効果は依然として証明されておらず、予防できるウイルスの型もワクチンの効果の持続期間も限定的です。そして検診というすべてのウイルス型に有効で、より安全な予防手段があります。
 原告たちのように被害に苦しむ被害者を増やすリスクを冒して、本ワクチンの積極勧奨を再開する理由は全く見いだせません。

 原告は、本訴訟を通じて、被告国及び被告会社(MSD株式会社、グラクソ・スミスクライン株式会社)の法的責任を明らかにすることによって、原告の被害の回復のみならず、治療法の開発や真に被害者が望む医療体制の整備などを実現して、被害者のみなさんが健康を取り戻し、将来にわたって安心して暮らせるよう求めていきます。

 引き続きご支援をお願い致します。

以上


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