副反応検討部会に接種勧奨差し控えを維持するよう意見書を提出-多数の後遺症認定事例を把握しない杜撰な審議

 2020年1月17日(金)、HPVワクチン薬害訴訟全国原告団・弁護団は、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(以下、合同会議)の各委員に対する意見書を厚生労働省に提出し、厚生労働記者会で記者会見を行いました。

 今回の意見書では、①HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えを維持すべきこと、②合同会議がHPVワクチンの深刻な副反応被害の実態を十分に把握して、HPVワクチンの適切な審議を行うことを求めました。

 昨年11月22日の合同会議では、委員の中からは、HPVワクチンの積極的勧奨の再開を議論すべきとする発言がありました。しかし、合同会議は、議論の前提となるはずの副反応被害の実態を十分に把握していません。

 厚生労働省の事務局が合同会議の審議にあたって提出する資料は、期間中の全ての副反応報告の基本情報だけを記載した一覧表(下記①)を作成した上で、一部の重症症例についてのみ、症状の経過などの詳細な情報を記載した資料(下記②)を作成する、という方法がとられています。

2種類の審議資料の例。2019年4月24日開催の合同会議の資料12より。①の一覧表の情報だけでは個々の症例についての検討はできない。
2種類の審議資料の例。2019年4月24日開催の合同会議の資料12より。①の一覧表の情報だけでは個々の症例についての検討はできない。

 これまでに合同会議に提出された審議資料によると、HPVワクチン薬害全国原告団の原告131名のうち、重症症例として詳細な情報が審議資料となっていたのはわずか19人に留まっていました。

 医薬品医療機器総合機構(PMDA)から障害年金に該当すると認定されている原告や、自治体から身体障害があると認定されている原告ですら、合同会議の資料では重症症例として扱われていないのです。これは、原告以外にも全国に多数存在するはずの重症の被害者たちについて、合同会議に十分な情報が提供されてこなかったことを意味しています。

 今回の意見書でも指摘したとおり、HPVワクチンは、他の定期接種ワクチンと比較して、副作用被害救済制度上で「死亡・障害」と認定される頻度が15倍以上(定期接種の期間に限定すれば30倍以上)となっています。これ以上被害者を増やさないためにも、被害実態を適切に把握しないまま、接種勧奨を再開することが許されてはならないはずです。

 この問題については、来る2月5日13時より国会内で集会を開催し、支援者のみなさんとともに、国会議員の方々にも、今回の意見書で説明したような現状にあることを詳しく伝えていく予定です。

 これからもどうかご支援下さい。


厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会 委員 各位
薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会 安全対策調査会 委員 各位


HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)の審議に関する意見書

2020(令和2)年1月17日

HPVワクチン薬害訴訟全国原告団
代表  酒井 七海
HPVワクチン薬害訴訟全国弁護団
共同代表  水口真寿美
同   山西 美明
<連絡先> 東京都千代田区二番町12番地13 セブネスビル3階
樫の木総合法律事務所内   電話03(6268)9550
https://www.hpv-yakugai.net/

<意見の趣旨>
1 HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えを維持すべきであると考えます。
2 合同会議に対して、HPVワクチンの深刻な副反応被害の実態を十分に把握して、HPVワクチンの適切な審議を行うことを求めます。

<意見の理由>


1 はじめに

 

 2013(平成25)年6月14日、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会の合同会議(以下「合同会議」と言います。)は、全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会が情報提供した症例などを検討した結果、HPVワクチンの積極的勧奨を差し控えるべきとの結論を取りまとめました。同日、厚生労働省健康局長は、HPVワクチンの積極的勧奨を差し控えることを勧告する通知を出して、それが現在も続いています。
 ところが、昨年11月22日の合同会議では、HPVワクチンの積極的勧奨の再開を議論すべきとの委員の発言がありました。
 私たちは、HPVワクチンによる深刻な副反応被害が十分に検討されないまま、積極的勧奨の再開に関する議論が進められることがあってはならないと考えます。

2 合同会議はHPVワクチンの安全性を適切に審議していないこと

 

(1) そもそも、HPVワクチンの安全性を審議する上で、重い症状に苦しんでいる副反応被害者の被害実態を十分に把握することが不可欠です。
 しかし、これまでの合同会議で、被害実態に関する十分な把握が行われたとは全く認められません。このことは、全国の多くの被害者のうち、HPVワクチン薬害訴訟の原告だけを見ても明らかです。
合同会議の審議資料は、一定期間の副反応報告数や報告概要をまとめた一覧表が主であり、死亡ないし重症症例とされた報告例についてのみ、症状経過などの個別資料が提出される取扱いとされています。
 そこで、昨年4月24日の合同会議に提出された、それまでの重症症例をまとめた資料を確認したところ、全国の原告131人のうち、重症症例とされて症状経過などの資料が合同会議に提出されていたのはわずか19人でした。それ以外の原告は副反応報告一覧表の中の1例として記載されただけで、具体的な検討は全くされていないのです(131人中17人は、そもそも副反応報告すらされていないと思われます。)。しかし、重症症例扱いされていない残り112人の原告も重い症状に苦しんでいます(そこには、法律に基づいて障害を認定されている原告が少なくとも36人含まれています。)。【別紙1】

 

 

別紙1より抜粋
別紙1より抜粋

 


 このことだけからも、合同会議が、原告以外にも全国に多数いるHPVワクチンによる副反応被害者の実態を十分に把握していないことは明らかです。

 

(2) 副作用被害救済制度で死亡・障害認定された頻度を見ても、HPVワクチン(任意接種と定期接種)は他の定期接種ワクチン平均の15倍以上の高い頻度で障害認定されています。定期接種だけで比較すれば、その頻度は30倍以上というきわめて高頻度になっているのです。このことは、HPVワクチンの高い危険性を示しています。【別紙2】
 しかし、こうした事実についても、合同会議ではこれまで検討されていません。

別紙2より抜粋
別紙2より抜粋

 

(3) 2014(平成26)年1月24日、合同会議は、HPVワクチン接種後の重い症状について、接種の痛みや恐怖心が惹起する心身の反応(機能性身体症状)であるとしました。それ以降も、HPVワクチンの重篤な副反応に関する国内外の様々な研究成果が出されているにもかかわらず、合同会議はそれらを全く検討していません。

 

(4) このように、合同会議は、重い症状に苦しむ被害者の把握をはじめ、HPVワクチンの高い危険性を示す情報について十分な検討をしておらず、HPVワクチンの安全性に対する適切な審議をしているとは全く言えません。

3 積極的勧奨の再開による被害再発の危険

 

 HPVワクチン接種後に重い症状に苦しむ患者の診療や研究を行う医師らは、一致してHPVワクチンによる副反応である可能性が高いことを指摘しています。厚生労働省ないし合同会議も、HPVワクチンの成分が原因であることは認めていないものの、接種の痛みや恐怖心が惹起する心身の反応(機能性身体症状)であるとして、HPVワクチン接種が原因となることを認めています(だからこそ、限定的であれ救済制度が適用されています。)。
 他方で、こうした副反応を防ぐ手立てはいまだに全く見つかっていません。このような状況の下で、HPVワクチン接種の積極的勧奨を再開すれば、再び、原告らと同じ苦しみを味わう被害者が多く出てしまうことが避けられません。
 このことは、副反応症状を呈する患者の発生が、HPVワクチンの接種の積極的勧奨とともに急増し、積極的勧奨の差し控え後に激減したことを報告した複数の論文 、 からも容易に推測できることです。【別紙3】
 本書に添付した日本医師会宛の要請書 にも記載したとおり、HPVワクチンの被害者は、治療法も確立しておらず、治療体制も整わず、救済制度も十分に機能していないという厳しい実情にあります。【別紙4】
 このような状況で、HPVワクチンの積極的勧奨を再開することは、到底認められません。

4 合同会議に求められていること

 

 いま合同会議に求められていることは、被害者の被害実態を適切に把握することをはじめとして、HPVワクチンの高い危険性を示す情報を十分に検討することです。その上で、国民に対する情報提供のあり方を含めて適切な審議を行うことが求められているのです。

 よって、意見の趣旨のとおり意見を述べます。

 

以 上


ダウンロード
HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)の審議に関する意見書
200117 opinion.pdf
PDFファイル 2.4 MB